広告掲載基準(日本新聞協会制定・河北新報社制定)
日本新聞協会制定
新聞広告掲載基準
(平成3年3月20日一部改正)
「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき,「新聞広告掲載基準」を次のとおり定める。
以下に該当する広告は掲載しない。
- 責任の所在が不明確なもの。
- 内容が不明確なもの。
- 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
誤認されるおそれがあるものとは,つぎのようなものをいう。- (1) 編集記事とまぎらわしい体裁・表現で,広告であることが不明確なもの。
- (2) 統計,文献,専門用語などを引用して,実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
- (3) 社会的に認められていない許認可,保証,賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
- (4) 取引などに関し,表示すべき事項を明記しないで,実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。
- 比較または優位性を表現する場合,その条件の明示,および確実な事実の裏付けがないもの。
- 事実でないのに新聞社が広告主を支持,またはその商品やサービスなどを推奨,あるいは保証しているかのような表現のもの。
- 投機,射幸心を著しくあおる表現のもの。
- 社会秩序を乱す次のような表現のもの。
- (1) 暴力,とばく,麻薬,売春などの行為を肯定,美化したもの。
- (2) 醜悪,残虐,猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
- (3) 性に関する表現で露骨,わいせつなもの。
- (4) その他風紀を乱したり,犯罪を誘発するおそれがあるもの。
- 債権取り立て,示談引き受けなどをうたったもの。
- 非科学的または迷信に類するもので,読者を迷わせたり,不安を与えるおそれがあるもの。
- 名誉毀損,プライバシーの侵害,信用棄損,業務妨害となるおそれがある表現のもの。
- 氏名,写真,談話および商標,著作物などを無断で使用したもの。
- 皇室,王室,元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
- アマチュアスポーツに関する規定に反し,競技者または役員の氏名,写真などを利用したもの。
- オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク,標語,呼称などを無断で使用したもの。
- 詐欺的なもの,または,いわゆる不良商法とみなされるもの。
- 代理店募集,副業,内職,会員募集などで,その目的,内容が不明確なもの。
- 通信販売で連絡先,商品名,内容,価格,送料,数量,引渡し,支払方法および返品条件などが不明確なもの。
- 通信教育,講習会,塾または学校類似の名称をもちいたもので,その実体,内容,施設が不明確なもの。
- 謝罪,釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。
- 解雇広告で次の項目に該当するもの。
- (1) 解雇証明書の添付のないもの。
- (2) 解雇理由を記述したもの。
- (3) 被解雇者の写真を使用したり,住所などを記載したもの。
- 以上のほか,日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの。
以 上
河北新報社制定
河北新報広告掲載基準
全般規定
次の各項に該当するものは掲載できません。
- 関係諸法規に違反するもの、または違反のおそれがあるもの。
- 責任の所在が不明確なもの。
- 内容が不明確なもの。
- 虚偽、誇大な表現のもの、または不正確で誤認を与えるおそれのあるもの。
- 差別、名誉毀損、プライバシーの侵害など、人権を侵害するおそれのあるもの。
- 迷信に類するもの、著しく非科学的な内容で読者を迷わせたり、不安を与えるおそれのあるもの。
- 投機、射幸心をあおるもの。
- 他人の名義、写真、商標などを無断で使用したもの。
- いわゆる悪徳商法とみなされるもの。
- 係争中または将来係争に発展する可能性があるもの。ただし公共性が高く、過度な表現や不確実な主張をしていない、など当社が認めたものは、この限りではない
- 反社会的なもの、非道徳的な表現のもの。
- (1) 暴力、賭博、麻薬、売春などの行為を肯定、美化するもの。
- (2) 猟奇的、残虐的で読者に不快感を与えるもの。
- (3) 性に関するもので表現が露骨、ひわいなもの、及びセクシュアルハラスメントになるおそれのあるもの。
- 当社に関係のある広告。
- (1) 当社をいわれなく中傷するもの。
- (2) 当社の記事を不当に中傷、あるいは否定するもの。
- (3) 当社が広告主、または広告の内容を保証あるいは支持しているかのように、誤解を与えるもの。
- その他、当社が特に不適当と判断したもの。
以 上
◎ お申し込みの広告は,新聞広告倫理綱領にのっとり,当社の広告掲載基準により掲載いたします。
◎ 係争中,または将来係争に発展する可能性がある広告は,掲載できません。ただし,客観的な事実にとどまり相手を中傷・誹謗していない広告は,当社の判断で掲載することがあります。
◎ 広告文の用語は,現在小・中学校で採用している常用漢字,現代かなづかいをお使いください。