「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき、「新聞広告掲載基準」を次のとおり定める。
以下に該当する広告は掲載しない。
- 1.責任の所在が不明確なもの。
- 2.内容が不明確なもの。
- 3.虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
誤認されるおそれがあるものとは、つぎのようなものをいう。
- (1)編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
- (2)統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
- (3)社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
- (4)取引などに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。
- 4.比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。
- 5.事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。
- 6.投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
- 7.社会秩序を乱す次のような表現のもの。
- (1)暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定し、美化したもの。
- (2)醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
- (3)性に関する表現で露骨、わいせつなもの。
- (4)その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
- 8.債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。
- 9.非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
- 10.名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。