「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき、「新聞広告掲載基準」を次のとおり定める。

以下に該当する広告は掲載しない。

  1. 1.責任の所在が不明確なもの。
  2. 2.内容が不明確なもの。
  3. 3.虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
    誤認されるおそれがあるものとは、つぎのようなものをいう。
    • (1)編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
    • (2)統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
    • (3)社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
    • (4)取引などに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。
  4. 4.比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。
  5. 5.事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。
  6. 6.投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
  7. 7.社会秩序を乱す次のような表現のもの。
    • (1)暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定し、美化したもの。
    • (2)醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
    • (3)性に関する表現で露骨、わいせつなもの。
    • (4)その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
  8. 8.債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。
  9. 9.非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
  10. 10.名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。
  1. 11.氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。
  2. 12.皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
  3. 13.アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。
  4. 14.オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。
  5. 15.詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。
  6. 16.代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。
  7. 17.通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの。
  8. 18.通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。
  9. 19.謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。
  10. 20.解雇広告で次の項目に該当するもの。
    • (1)解雇証明書の添付のないもの。
    • (2)解雇理由を記述したもの。
    • (3)被解雇者の写真を使用したり、住所などを記載したもの。
  11. 21.以上のほか、日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの。
  • お申し込みの広告は、新聞広告倫理綱領にのっとり、当社の広告掲載基準により掲載いたします。
  • 係争中、または将来係争に発展する可能性がある広告は、掲載できません。ただし、客観的な事実にとどまり相手を中傷・誹謗していない広告は、当社の判断で掲載することがあります。
  • 広告文の用語は、現在小・中学校で採用している常用漢字、現代かなづかいをお使いください。